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 逮捕と拘留については、SUZUMEの法律勉強会「逮捕及び勾留の基本」の記述が詳しい。
 刑事訴訟法の概念としては、証拠隠滅や逃亡などのおそれがない被疑者は拘留しないのが基本だ。もちろん殺人などの重大犯罪ならば、周囲から保護する意味合いで逮捕する場合もあるわけだが。
 現在の運用ではかならずしもそうとはいえず、自白を得る目的で逮捕・拘留が行われるケースも多い。