議員の得手不得手?

 柴山議員の質問、前半部分(共謀罪)は同意できる部分が結構あるかも。でも後半部分(サイバー法制)がかなりショボーンな感じになってる。

○柴山委員 質問に答えていただいていないんですが、要は、勝手にデータをダウンロードしてそれを使っているだけでその親のプロバイダーが差し押さえられるかどうかであって、その差し押さえの手続的な要件を聞いているわけじゃないんですね。
 要するに、当該端末のコンピューターで勝手にデータを引っ張ってきてもよいと言ったら、どんなプロバイダーも全部差し押さえの対象となりかねないわけですね、その令状さえ、特定さえしていれば。今特定性の要件をおっしゃったんですけれども。
 だから、当該パソコンとの実質的な結びつき、何らかの結びつきがなければ、プロバイダーを運営している人もたまったものじゃないですよ。勝手に犯罪をやったら、どんどん差し押さえられてしまう、そういうことにはならないんですか。

 この部分については経緯をよく知らないものと見える。
 従来の法律下では関連するログを差し押さえるために、HDDそのものとかサーバ一台まるごととか差し押さえられていたので、直接の関係がないISPやネットサービス会社はたまったものじゃなかった。
 業務は必要なデータを別環境にコピーして作業するのが一般的なので、捜査においても同様に電子データをコピーする事で押収とみなし、法的な正当な証拠として扱えるようにしようというのが改正の趣旨じゃないかと。
 どのデータを差し押さえるかはその前の段階、令状を取るところで行うのがスジ。こんなもんでも、業務に必要なサーバ一式押収されるよりかは随分とマシだもんね。