憲法及び法律と常識に基づく「無防備地域宣言運動」の論破

 国内の法律における規定から、運動団体が根拠とする条約の内容及び補足に至るまで全てに誤読が存在するという論破。というか、あくまで常識の羅列ですね。
 つーか……実例についても事実誤認が甚だしく、呆れ返るしかない請求だったことが伺えます。議会の中の人に同情しますよ。(w;
 一番の笑いどころはここか?

意見陳述に於いて展開された憲法論議に関してです。そもそも、この条例案の審議に於いては、憲法以前に法律に抵触するため、憲法論議は不要と思われますが、請求代表者の発言の中に、まるで憲法を改正することが憲法違反であるかのような、もっというなら改憲を論じることが、憲法を尊重しない態度であるかのような発言がありますが、これは誤りといえます。

彼らの主張するように、

日本国憲法 第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

とあります。ただし、

日本国憲法 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

とあります。よって、憲法を改正することは、3本前の条文を読めば、憲法上規定された普通の手続きであるといえます。

 パンデクテンシステムとか考える必要もなく、「第96条の改正手続き」が定められた上で「第99条の尊重と擁護」が定められているのだから、当然ながら第99条で尊重すべき内容に第96条の改正手続きも含まれているんじゃないのか?
 要するに、第96条の改正手続きに沿って正しく実施された憲法の改正は、例えどんな内容であろうとも第99条の規定によって守られるという意味だ。ぶっちゃけ、そこに感情は介入し得ない。
 第96条に基づいて第9条が改正された場合、それが自衛権の放棄(自衛隊の廃止)であろうと、自衛権の保持確認(自衛隊の明文化)であろうとも尊守されるのである。
 何で法理以前のこういった、常識的かつ論理的解釈な解釈を理解できないのか不思議でしょうがないですね。直接請求とか出せるんなら、名目上は立派ないい社会人だと思うんですけど……。

まとめ
 感情に基づく反戦団体は、感情だけで理屈を理解しておらず、身近の社会的なものから国際的なものまで数々の論理を曲解して屁理屈をこねている。