過保護にもなりかねない微妙すぎる条例案

 骨子では、公共の場所で、保護者が身近にいない子どもに対し、言いがかりをつけたり、つきまとったりする行為などを禁じ、違反者に罰金を科することを柱としている。

 条例素案によると、対象の「子ども」は13歳未満。想定する状況は、「通学路や学校周辺、公園など公共の場所・施設で、保護者らが身近にいない子ども」としている。違反行為には、罰金などで処罰するほか、県民に通報の努力義務も課す。

 なんか……通学路とかで危険行為や犯罪行為をしている子供に注意したら、「言いがかりをつけられた」とか「変なことしようとした」とか主張されて逮捕されそうだ。(w;
 状況の判断とか条件付けとか、用件的にすごーく難しいと思うんだけどさー。小中学生で保護者が常時付き添っているというのはありえないし、一番無茶な事しそうな年代だと思うんですが……ちょいと論点がズレすぎちゃいないか?
 痴漢冤罪みたいな事件が続発しそうな予感。もしくはオオカミ少年少女が多発して、通報も減って形骸化するとか。